みなさんこんにちは。
今日は、通販サイトやDMの企画などで良く見かけるプレゼントやおまけに関して、サイト掲載時などにに注意しておきたい「景品表示法」のお話しです。
キャンペーンなどで獲得率を上げるために「抽選」「プセゼント」「おまけ」など様々な企画を考えられているショップもあるかと思いますが
「抽選」「プセゼント」「おまけ」にはルールがあることは知っていますか?
それが「景品表示法」という法律です。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01
↑消費者庁サイト
と、これを読んでも小難しく書いてあるのでわかりにくいですし、そもそも読む気にならない。。。
ということで、もう少しわかりやすく解説してみます!
■景品表示法とは
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制して、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る為にあるきまりのことです。
■景品類の定義
一般的に言われている景品とは、粗品・おまけ・賞品等があります。
景品表示法上の「景品類」とされるものは、下記をご参考ください。
(1) お客様をお誘するための手段として
(2) 事業側の供給する商品・サービスの提供につける物
(3) 物品・金銭その他の経済利益
上記のいずれかに該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されることになります。
景品表示法に基づく景品規制は、『共同懸賞に関するもの』『一般懸賞に関するもの』『総付景品に関するもの』があり、それぞれ提供できる景品類の限度額等が決まっています。限度額を過大に超える提供を行った場合には、消費者庁により提供をした事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限又は景品類の提供を禁止されることがありますので十分に注意しましょう。
■懸賞の種類
懸賞の種類には「一般懸賞」「協同懸賞」「総府景品」「オープン懸賞」などの種類がありますが、全てを解説すると混乱しますので今回は通販で良く見かける企画で利用されている「一般懸賞」と「オープン懸賞」の2つを解説いたします。
1)一般懸賞
商品・サービス利用のお客様へ、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」、 共同懸賞以外のものは「一般懸賞」と呼ばれています。
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 | 景品類限度額 | |
最高 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
例
✅抽選券、じゃんけん等により賞品の提供
✅一部商品のみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
✅パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
●キャンペーン事例
消費者が購入する対象の商品に抽選券などを配布し、応募ハガキに貼ったり、メールなどで応募すると、抽選で賞品や賞金などが提供される方式。
インターネットなどではメルマガ購読が応募条件になっている場合が多いです。
2)オープン懸賞
景品表示法上、商品・サービスの利用者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するもの、とみなされ、景品規制の適用対象となります。
また、新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では提供できる金品等に具体的な上限度額がなくなりました。
▼オープン懸賞の事例
✅通販サイト内などで簡単なクイズに応えて、だれでも応募できる。(商品名や新サービスの一文字を穴埋めする問題など)
✅クイズ正解者のなかから抽選で数名に、電気製品や自動車、海外旅行などが当たる。
✅商品ページやメルマガ等のなかに、だいたいクイズのヒントがある。
✅高額商品のほかに商品そのものや、サービスの優待券など。
といたようなものが懸賞のルールにはあります。
商品のおまけや、プレゼントなど新規顧客獲得のために企画に用いるケースも多いと思いますが、
以上のような規制が景品にもありますので、自社の企画で懸賞等をされる場合は上記を踏まえて内容を考慮しましょう!
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